印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
事業場に労働基準法令に違反する事実がある場合、労働者は、その事実を労働基準監督署や労働基準監督官に申告することが認められています。 また、使用者はこの申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。 ここでいう「不利益な取扱い」とは、解雇はもちろん、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、有期雇用契約の更新拒否などがこれにあたります。 したがって、労働基準監督署に駆け込んだ従業員をそのことを理由として解雇などの不利益な取扱いをすることはできません。
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