印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
労働者名簿は、各事業場ごとに、日々雇い入れられる労働者を除く各労働者について調製する必要があります。また、記載事項に変更があったときは、遅滞なく訂正する必要があります。 労働者名簿に記載すべき事項は次の通りです。
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