就業規則の作成と届出、変更の義務
就業規則とは、会社や社員が守るべき規則を定めたもので、御社の秩序を維持し社員が安心して働ける環境を整え、効率的に会社を経営するためのものです。会社の就業規則は、国でいうところの法律にあたる重要なものです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。また、変更した場合も同様です。
就業規則の内容
<絶対的必要記載事項>
就業規則には、必ず入れなければならない事項(絶対的必要記載事項といいます)は、次の3点です。
- 始業、就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
- 賞与や退職金などの臨時の賃金を除いた賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切日、支払い時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項
<相対的必要記載事項>
また、次の8点については会社のルールとして存在している場合には就業規則に記載しなければならないとされています。これらは相対的必要記載事項といいます。
- 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期)に関する事項
- 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 教育訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁(懲戒)についての種類及び程度に関する事項
- 労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項
就業規則の作成方法等の詳細については、就業規則サポートセンター
をご覧ください。
就業規則の周知義務
せっかく合理的な内容の就業規則を作成しても、それを労働者へ周知させなければ、就業規則に定めた労働条件は、労働者の労働条件になりません(労働契約法第7条)。
労働者への周知方法については、法令等の周知義務
をご覧ください。

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