休憩
休憩時間の長さ
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。
一斉付与
休憩は、すべての労働者に一斉に与えなければなりません。ただし、次の場合は一斉に与えなくてもよいとされています。
- 業種が運輸交通業、商業、金融・広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の場合
- 上記以外の業種で、労使協定を締結した場合
自由利用
休憩時間は自由に利用させなければなりません。
ただし、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者は、労働基準監督署長の許可は関係なく、自由利用をさせなくてもよいことになっています。
また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者で、労働基準監督長の許可を受けた者は、自由に利用させなくてもよいことになっています。

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