労働時間
休憩時間を除いて、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させることはできません。これを法定労働時間といいます。
ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は、特例措置対象事業となり、法定労働時間は1日8時間、1週間に44時間となります。
変形労働時間制、みなし労働時間制、裁量労働制
変形労働時間制を導入することにより、この法定労働時間を超えて労働させることが可能になります。変形労働時間制については、以下をご覧ください。
また、みなし労働時間制や裁量労働制として次のものがあります。

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1か月単位の変形労働時間制
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