退職時の証明と解雇理由の証明
退職時の証明
労働者が退職する場合に、在職中の契約内容などについて証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、交付する必要があります。これは退職原因によって拒否はできないことになっています。
なお、証明する事項は、次の通りですが、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の理由(退職の理由が解雇の場合は解雇の理由)
解雇理由の証明
解雇の予告をした日から退職の日までの間に、解雇した労働者から解雇の理由について証明書を請求されたときは、使用者は遅滞なく、これを交付する必要があります。
ただし、ただし解雇の予告をした日以後に、労働者が解雇以外の理由で退職したときは、この証明書を交付する必要はありません。
また、この証明書にも、従業員が請求しない事項について記入してはいけません。
あらかじめ第三者と謀って、その従業員の就業を妨げる目的で、その従業員の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関することを通信したり、証明書に秘密の記号を記入してはいけません。
解雇により退職した従業員が解雇の事実のみについて証明書を請求した場合は、会社は解雇の理由を記載してはならず、解雇の事実のみを記載する義務があります。(平11.1.29基発45号)

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